中国政府商務部広報担当の発表によると、この管理規制の延期が2017年末までさらに延長となるとのことです。
※この越境EC輸入に関する管理規制については、以下記事で時系列を追ってご確認いただくことができます。
越境EC新税制度の概要が徐々に明らかに。広州からスタート確定か?(2016年4月8日に関する記事)
【速報】越境EC新制度の施行を一部1年後へ(2016年5月の動きに関する記事)
【中国】越境ECで化粧品やサプリメントなどが再び輸入可能に!?新制度に新たな動き(2017年3月の動きに関する記事)
この延期が適用されるのは、天津、上海、杭州、寧波、郑州、広州、深圳、重慶、福州、平潭などの10都市にある保税倉庫とされていますが、化粧品、ベビー用粉ミルク、医療機械、特殊食品(健康食品、特殊医療食品など)の初回輸入登録許可を行うことなく、輸入ができるとのことです。
※中国政府商務部公示ページはコチラ
※関連過去記事(【速報】越境EC新制度の施行を一部1年後へ)
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