※「電商法」の実施と勘違いしている方がいらっしゃいますが、関係ない二つの制度なので、ご注意下さい。

1. 2019年1月1日以降、越境EC輸入販売政策を延長して、越境ECで新規輸入に対しての上級機関からの許認可や届け出は必要ない




越境EC総合試験都市とは
国務院が2015年3月および2016年1月に発布した越境EC商業総合試験区に関する政策に基づき従来は、
上海市
重慶市
天津市
広東省: 広州市・深セン(深圳)市
福建省: 福州市・平潭県
浙江省: 杭州市・寧波市
四川省: 成都市
安徽省: 合肥市
江蘇省: 蘇州市
河南省: 鄭州市
山東省: 青島市
遼寧省: 大連市
の15都市で実施していましたが、新たに
北京市
内モンゴル自治区: フフホト(呼和浩特)市
黒龍江省: ハルピン市
吉林省: 長春市
遼寧省: 瀋陽市
山東省: 威海市
河北省: 唐山市
浙江省: 義烏市
江蘇省: 南京市・無錫市
湖北省: 武漢市
湖南省: 長沙市
陝西省: 西安市
江西省: 南昌市
雲南省: 昆明市
甘粛省: 蘭州市
貴州省: 貴陽市
福建省: アモイ(厦門)市
広西省: 南寧市
広東省: 珠海市・東莞市
海南省: 海口市
の22都市が追加され、ほぼ中国全土の主要都市がカバーされました。
【越境EC輸入制度に関する記事一覧はこちらです。】
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