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【越境電子商取総合税】3月24日ついに発表!越境ECにおける関税の詳細が決まりました

【越境電子商取総合税】3月24日ついに発表!越境ECにおける関税の詳細が決まりました
昨日の3月24日(木)、中華人民共和国の国務院の発表によると、ついに越境ECにおける輸入関税が決まりました。

原文参考:http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/gongzuodongtai/201603/t20160324_1922972.html

【3月24日に発表された新制度ですが、こちらの方で全文翻訳がされています。(訳文:https://note.mu/shanghai14/n/nf5dc8aa56d8f)】

適用されるのは4月8日から。

4月8日までは、これまでどおり行郵税が適用されますが、4月8日以降は「越境電子商取総合税」として新たな関税がかけられます。

























































商品種別 4月8日まで 4月8日以降 トータル増減
行郵税のみ 越境電子商取総合税
オムツ、食品、日用品

※消費金額≦500元
税50元未満免除 11.9% 11.9%増
オムツ、食品、日用品

※消費金額>500元
10% 1.9%増
化粧品

※商品金額≦100元
税50元未満免除 32.9% 32.9%増
化粧品

商品金額>100元
50% 11.7%減
家電・ファッション

商品金額≦250元
税50元未満免除 11.9% 11.9%増
家電・ファッション

商品金額>250元
20% 8.1%減
高級時計・ゴルフ関連

商品金額≦166.6元
税50元未満免除 32.9% 32.9%増
高級時計・ゴルフ関連

商品金額>166.6元
30% 2.9%増

ポイントは3つです。

  1. これまで「行郵税」だったものが、「行郵税」と「越境電子商取総合税」の2種類になります。 ※4月8日以降でも、郵政経由の直郵は、「行郵税」をまだ適用しているようです。

  2. 越境電子商取総合税の計算方法について、一回発送で商品総額が2000元以下のものは「増値税17% × 70%+消費税 × 70%」と計算されますが、「消費税」の部分はゼロとされている商品種別もあります。

  3. 現時点では、消費税の徴収範囲はタバコ、酒、化粧品、ジュエリーや宝石、ゴルフ関連用品、高級時計、バイク、車、電池等ですが、他の商品に関しては、詳細のカテゴリ仕訳はこれからのようです。


 

先日の記事でも書いたとおり、4月8日にまず広州からスタートしますが、今年の7月8日までには全国で適用される予定で動いている模様です。

今後の市場の変化について考えられることを箇条書きにしてみました。

  • 現在市場で流通している海外の日用消耗品をはじめ、9割の商材が中国越境市場から離脱することになるでしょう。商品価格に対する関税の割合が大きくなるため。

  • 市場促進のため、越境関連の税率が今後さらに細かく分けられる可能性が高いと思われます。

  • 越境ECでは、ぽっと出の企業に対する参入障壁が高くなり、既存で売れている企業の販売価格の見直しが目立ってくる可能性があります。

  • 税関の制限が新たに出てくる可能性があるため、海外での爆買いが続くことも濃厚です。

  • 一般国際貿易(B2B)に関しては、税率の変動はないようです。


そして、これはもしや!?という観測なのですが、再び購入代行屋の「活躍」が考えられます。

1回の発送で、2000元以下の場合は、先程の「増値税17% × 70%+消費税 × 70%」が「増値税17% +消費税」となりますが、2000元を越えるものは一般貿易として徴収されます。現在流通しているもので2000元を越える商品は全流通量のおおむね20%くらいです。特にブランドバッグなどのファッション商品、家電製品などは多く流通している商品類で、一般貿易計算をすると結果的に税金を高く徴収されることになります。これでは、「正直者が馬鹿を見る」というわけではありませんが、おのずと購入代行の脱税行為を促進させることになり兼ねないのではないでしょうか。

 

 

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