対象県 | 品目 | 規制内容 |
福島、栃木、群馬、茨城、千葉、宮城、新潟、長野、埼玉、東京(10都県) | 全ての食品・飼料 | 輸入停止 |
10都県以外の道府県 | 野菜およびその製品、乳および乳製品、茶葉および製品、果物および製品、薬用植物産品(国質検食函[2011]411号通達でHSコードが指定された品目) | 日本政府作成の放射線検査証明書(※)および原産地証明書(産出県)を要求 ※現在、引き続き様式等協議中です。 |
10都県以外の道府県 | 水産物 | 上記に加え、中国輸入業者に産地・輸送経路を記した権益許可申請を要求 |
その他の食品・飼料 (国質検食函[2011]411号通達の指定HSコード以外の品目) | 日本政府作成の原産地証明書(産出県)を要求 |
※農林水産省ホームページおよびCIQ通達等を参照。
輸入可能な品目であっても、通関手続きなどにより現地販売までに最低2ヶ月はかかります。一般的な輸入手続きのフローはコチラで紹介しておりますが、食品輸入に関しては各種証明書の発行の確認や充分な期間をあらかじめ検討しておいたほうがいいですね。
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