そこで、簡単にカラコンの輸入の際の注意事項をまとめたいなと思います。
中国では、コンタクトレンズは、中国の「医療機器監督管理条例」の「医療機器分類目録」において、「人体に挿入する」医療機器として第3類(第III類)に分類されています。
硬質・軟質の視力補正用コンタクトレンズや視力補正用ではない装飾用の度なしカラーコンタクトレンズを、はじめて中国に輸入する際は、「医療機器登録管理弁法」に従い、中国国家食品薬品監督管理局(CFDA)に「輸入医療機器登録証書」を申請する必要があります。
そしてこれを取得後、税関に輸入手続きを申請します。「輸入医療機器登録証書」を取得しない場合は、販売、使用は一切することができません。
以下のジェトロさんのページが参考になります。
「視力補正用レンズの現地輸入規則および留意点:中国向け輸出」
「中国の医療機器市場と規制(2012年3月)」-P.53~P.54をご参考下さい。
また、中国でもHSコード(関税番号)で輸入関税率を定めています。通常のコンタクトレンズのHSコード9001.300000ですが、このHSコードであれば、現在、中国の輸入関税率は最低税率=最恵国税率で片あたり6%(CIF価格x6%)で、輸入増値税率は17%([CIF価格+輸入関税額]x17%)となっています。なお、最低税率=最恵国税率というのはWTO加盟国同士が適用し合う税率で、日本も中国も加盟しています。
ただし、今年の4月8日や5月に二転三転したように、中国の輸入関税率は変更されることもしばしばありますので、税関へ事前確認をすることをおススメします。
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