【2016年10月1日施行】中国越境ECによる化粧品輸入に関して消費税の減額調整が確定
中国越境ECを利用する際に、考えなければいけないのが税率に関することです。中国の税制は非常に複雑で、そのうえ変更されることも多く、著者も多くの日本企業担当者さまからご質問を頂きます。
ここで、代表的な品目における各税率を改めてまとめておきたいと思います。2016年4月8日以降適用で現在(2016.9.21)もなお適用されている税率です。4月8日以前のいわゆる旧税率については、読者の皆さんの混乱を招きかねないので割愛いたします。
先に述べておきたいのは、越境ECを用いた輸入においては、まず物流形式により大きく2つのパターンに分かれます。1つは保税区を利用したいわゆる保税モデル。もう1つはEMSなど国際郵便を利用した直郵モデルもあります。(※参考:越境ECにおける2つの商品配送パターン(直郵モデルと保税モデル))
直郵モデルでは、見て分かるようにシンプルです。課税価格に対して行郵税が課せられます。
そして、ややこしいのが保税モデルの税率です。税の種類は3つあり、関税、消費税、増値税となります。越境総合増値税率というのは、関税、消費税、増値税を後述する計算式に当て込んで、最終的に出てきた税率を言います。「いろいろ計算するけど、で、結論税率いくらになるの?」という数字が越境総合増値税率であり、当記事では便宜上、上記表内に「※最終税率」と追記しておきました。
さて、上記3つの税に関してですが、まず、通常の貿易としてかかる関税。これは越境ECを利用して輸入した場合、一律0%(現時点での暫定)になります。その代わりと言ってはなんですが、消費税と増値税がかかるという風にお考えいただければいいかと思います。
そして、消費税の計算式ですが、下記のようになります。
消費税=(課税価格×消費税率)/(1-消費税率)
例えば、課税価格が100元の香水の場合、(100元×30%)÷(1-30%)=約42.857元として決まります。
上記表にある品目以外も、消費税率は政府により決められており、例えば次のような税率となっています。
タバコ(11%~56%+タバコ税)、酒(5%~20%+酒税)、化粧品-メイク系(30%)、アクセサリー-貴金属系(5%)、天然パール(10%) 、宝石類(10%) 、爆竹/花火(15%)、製品油-ガソリン、燃油など(1.20~1.52元/L)、オートバイ(3%~5%)、自動車(1%~40%)、コルフ関連(10%)、高級腕時計(20%)、ヨット(10%)、木製割り箸(5%)、木製床板(5%)、電池(4%)、塗料(4%)など。
次に、増値税の計算式は下記のようになります。
増値税=(課税価格+消費税)の17%
例えば、課税価格が100元の香水の場合、(100元+42.857元)×17%=約24.285元として決まります。
つまり先ほどの消費税と合算すると、課税価格100元の香水の場合、越境総合増値税は下記のような計算になります。
(消費税42.857元+増値税24.285元)×0.7=越境総合増値税47元
※0.7というのは、越境ECによる輸入では、発生する消費税および増値税に対して、政府はさらなる優遇措置をとっています。消費税および増値税をまるまる徴収するのではなく、その7割でいいという優遇措置です。
最後に、越境ECにおける税率の適用は、課税金額合計に上限が設けられており、一度の注文金額で2,000元以内、通年で20,000元とされています。これ以上の金額になった場合、一般貿易扱いとなり、関税により徴収となってきます。
最新情報をお届けします
Twitter でbizchinablogをフォローしよう!
Follow @bizchinablog
コメントはこちら