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これから中国へ輸出する企業は消費税還付についても要チェック

これから中国へ輸出する企業は消費税還付についても要チェック
輸出後に条件によっては消費税が戻ってくることがあります。いわゆる消費税還付です。

消費税とはそもそも末端消費者が支払う税金です。企業が仕入れをした際に消費税を払いますが、売るときには消費者から消費税を支払ってもらいます。つまり売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いた金額が、企業が国に納める消費税となります。企業が支払っているように見えますが、実際のところは納めているだけで支払っているのは末端消費者という構図になっています。

これが国内仕入れ国内売りであればよいのですが、国内仕入れ海外売りとなると状況が変わってきます。

日本にある輸出企業が国内で仕入れたものを海外で売る場合、海外の消費者はもちろん日本の消費税を支払ってはくれません。日本の消費税の法律は日本国内のみで適用されるからです。この輸出企業が海外に売った分の消費税は免除されるのです。消費者から預かった消費税から仕入れで支払った消費税を差し引いたものが、企業が国に納める消費税ですが、輸出企業の場合、海外売りが多くなると免税額も大きくなっていくため、仕入れ時にかかった消費税よりも消費者から預かった消費税のほうが少なくなることがあり、これにより還付されることがあり得るわけです。

企業であれば決算月のあと2ヶ月以内に所定の書類(消費税の申告書、輸出許可証、帳簿書類)を税務署に提出し、さらに2ヶ月ほどの審査期間を経て還付金が返ってきます。取引ごとに還付金の額が決定するわけではなく、あくまで会社取引全体で年間を通して、消費者から預かった消費税と仕入れ時に支払った消費税の差額をもとに還付金が決定されます。

なお、消費税還付を受けることができるのは、消費税の申告をしている課税事業者のみとなり、免税事業者は還付を受けることができませんので注意が必要です。自社が免税事業者であるかどうかは、以下のような条件で判定ができます。下記いずれにも該当しない場合、免税事業者となります。

  • 基準期間(法人であればその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1000万円超えである。→課税事業者となります。

  • 特定期間(法人であればその事業年度の前事業年度開始日以後6ヶ月の期間)における課税売上高、及び給与等支払額が1000万円超えである。→課税事業者となります。

  • 事業年度の開始日において資本金額、または、出資金額が 1000 万円以上である。→課税事業者となります。

  • 消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出している。→課税事業者となります。

  • 相続・合併・分割等により、納税義務の免除の特例対象となる。→課税事業者となります。


国税庁にフローチャートがありますのでこちらもご参考下さい。(参考:消費税法改正のお知らせ

 

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