※「電商法」の実施と勘違いしている方がいらっしゃいますが、関係ない二つの制度なので、ご注意下さい。
更に条件を緩和することによって、外国製品の輸出入の穏健な成長・新規開拓を促し、消費と関連事業への就業へつながることが期待されます。
1. 2019年1月1日以降、越境EC輸入販売政策を延長して、越境ECで新規輸入に対しての上級機関からの許認可や届け出は必要ない
2. これまでEMS等を用いた直送モデル・保税区を活用した同政策が適用される都市が15都市だったが、新たに22都市が加わり合計37都市が越境EC総合試験区都市となる
3. 越境ECを用いた輸入販売品明細に対して輸入関税の優遇が受けられる商品範囲が新たに63税目商品が加わる。また、従来1個人1回あたり2000人民元、年間2万元の限度額が設けられていたが、2019年1月以降は1回5000元、年間2万6000元に拡張する
越境EC総合試験都市とは
国務院が2015年3月および2016年1月に発布した越境EC商業総合試験区に関する政策に基づき従来は、
上海市
重慶市
天津市
広東省: 広州市・深セン(深圳)市
福建省: 福州市・平潭県
浙江省: 杭州市・寧波市
四川省: 成都市
安徽省: 合肥市
江蘇省: 蘇州市
河南省: 鄭州市
山東省: 青島市
遼寧省: 大連市
の15都市で実施していましたが、新たに
北京市
内モンゴル自治区: フフホト(呼和浩特)市
黒龍江省: ハルピン市
吉林省: 長春市
遼寧省: 瀋陽市
山東省: 威海市
河北省: 唐山市
浙江省: 義烏市
江蘇省: 南京市・無錫市
湖北省: 武漢市
湖南省: 長沙市
陝西省: 西安市
江西省: 南昌市
雲南省: 昆明市
甘粛省: 蘭州市
貴州省: 貴陽市
福建省: アモイ(厦門)市
広西省: 南寧市
広東省: 珠海市・東莞市
海南省: 海口市
の22都市が追加され、ほぼ中国全土の主要都市がカバーされました。
【越境EC輸入制度に関する記事一覧はこちらです。】
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