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2017年1月1日より中国輸入に適用された暫定税率(実質減税)を解説

2017年1月1日より中国輸入に適用された暫定税率(実質減税)を解説
昨年12月25日に発表された「1月1日からの中国輸入減税」において、当ブログで紹介させて頂きました。
【2017年1月1日】中国、輸入関税を一部暫定的に減税適用。国務院関税税則委員会が公示

日本からの輸入については最恵国税率が適用されるわけですが、どのような品目が今回の減税対象となったのか、もう少し詳しく説明したいと思います。

1月1日より適用された「2017年関税調整方案」によると、今回の暫定減税適用は、中国国内の消費者の需要拡大と需要多様化に応えるためのものとして、これまで税率が高かった品目で、且つ需要の大きい品目(例:鞄、アパレル、毛布、魔法瓶、サングラス等)の輸入関税を暫定税率として実質減税が適用されました。
適用品目には、その他にマグロ、北極エビ、クランベリー等の食品や彫刻等の文化品目等があります。また近年医療や健康食品に対する需要も拡大しており、例えば癌の治療薬を作るためのイチイ樹皮や枝葉、糖尿病薬を作るためのアカルボースの輸入関税も下げられました。

また今後益々需要が膨らむ設備分野、部品分野、エネルギー・原材料においても輸入税率が暫定的に下げられています。例えば、高速鉄道の牽引コンバーター、テレビのカメラモジュール、電気自動車及びハイブリッド車用モータコントロールアセンブリ、クロムフリーのなめし剤、牛脂と羊脂等の輸入関税が下げげられました。

情報通信技術製品や半導体、その生産用設備、AV製品、医療器械、計器器具等に関しても、前回の記事のとおり、今回の暫定税率が適用されます。またAPEC環境製品も同様です。

なお、2017年に「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」における商品分類目録の改訂が行われ、それに伴い中国輸入・輸出税則・税目の範囲は大きく調整が入っています。主に農業、化学工業、機械、紡績、木材分野などがその影響を受けています。

今回の暫定関税調整に関する通知詳細は、中国の財政部ホームページで確認いただけます。各品目税率一覧も出ております。

 

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