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中国越境ECの化粧品輸入、申請手続きが一部緩和の方向に(2017年3月から)

中国越境ECの化粧品輸入、申請手続きが一部緩和の方向に(2017年3月から)
中国越境EC輸入に関して、一部化粧品の輸入申請手続きが緩和される見通しです。

越境EC保税モデルでの化粧品輸入の申請手続きでも緩和か


2016年5月、中国国務院は「上海市浦東新区の関連行政法規と国務院規定の行政審査承認に関する事項を暫定的に調整する決定」を発表し、試験的に上海市浦東新区における初回輸入化粧品の輸入承認プロセスが簡素化される方向で進んでいました。(※参照:越境EC新制度施行後も、化粧品の輸入商品登録が簡素化できる!?

そして今回、その詳細内容がもう少し明らかになったようです。まだすべては確定していませんが、現時点でわかっているところまで述べたいと思います。

2017年1月17日、中国国家食品薬品監督管理総局(CFDA)は公式サイトで「上海市浦東新区における試験的な非特殊用途化粧品備案管理を実施することに関する事項の公告」(2017年第7号)(以下「公告」)を発表しました。「公告」により、2017年3月1日から2018年12月21日までの間、初回輸入且つ同製品の中国国内責任者の登録住所が上海市浦東新区である外国製非特殊用途化粧品に対しては、中国上海市浦東新区の保税モデルによる越境EC輸入に限り、現行の化粧品行政許認可の管理制度(一般貿易の際の許認可制度)から備案制(届出管理制度)に改正されることとなりました。※非特殊用途化粧品についての説明は記事後半にございます。

これまで、たとえ越境EC輸入であれ、初回輸入の化粧品はすべて一般的貿易審査を受け許認可をとらなければなりませんでした。しかし一般貿易扱いでの許認可をとるには、早くて半年、遅いと1年以上かかり、これでは市場トレンドに遅れをとります。そのような理由もあり、今回の公告では、初回輸入でも非特殊用途化粧品を対象に浦東新区からの越境EC輸入に限っては、備案システムを通し備案証明書を取得するというシンプルな流れで輸入ができる運びとなるようで、より早い承認を得ることが出来るようになるはずです。なお、初回輸入でない化粧品の場合は、ポジティブリスト(正面清単)で明記されているとおり保税モデルによる越境EC輸入が可能です。まだ中国に入っていない化粧品メーカーにとっては良いニュースですね。

非特殊用途化粧品とは何か


化粧品は特殊な機能があるかどうかによって特殊用途化粧品と非特殊用途の化粧品に分けられています。試験項目、準備書類に違いがあり、最終的に取得する承認番号も違ってきます。(承認番号例:国药准(试)字H00000000)
特殊用途の化粧品は、育毛、髪染め、パーマ、脱毛、美乳、美体、消臭、くすみ、日焼け止めの9種類となっています。また一般用途の化粧品(非特殊用途化粧品)は、髪用類、スキンケア類、メイク類、指類と香り類の5種類の商品が該当します。

海外化粧品の人気は越境ECで益々加速している


先日の中国の第一財経商業データセンターとTmall国際が共同で発表した「輸入消費観察報告」によると、Tmall国際では2014年開始以来ずっとベビー用品、化粧品、食品がトップ3の売れ行きとなっていましたが、2016年以降は化粧品の売上が激増し、ベビー用品を超え、圧倒的な売れ筋カテゴリとなりました。現状の化粧品消費の特徴として、消費者の若年化、高品質志向、ニーズの多様化の3つがあげられます。これによりスクラブや体の各部位ごとの専用クリームなど、新しい市場を創出するニッチな商品やマイナーブランドが急速に成長してきました。

化粧品がTmall国際の売上シェアトップになった要因として、業界関係者の分析では、(1)最近「美容関連経済」が爆発的に伸び、化粧品消費者のパイが拡大したこと、(2)2016年輸入化粧品の税率が調整され、ほとんどの輸入化粧品の税率が実質的に引き下げられたことにより消費意欲が刺激された、としています。また(3)政府による規制に応じた形で越境EC運営側でも柔軟に調整措置が取られたこと、も1つの要因と考えているようです。Tmall国際でもサイト上の現場レベルでも動きが明確で、早期からサイト大分類カテゴリとして「化粧品」項目を作り、サイト上での露出度を高めてきました。一方で、例えば輸入粉ミルクは、今後政府が登録制を実施する計画で動いているため、規制見通しの悪い商品類であることが伺えます。そのためTmall運営側は輸入粉ミルクの積極的な販売を控え、現在でも輸入粉ミルクは大分類カテゴリには属していません。

今回の公告原文の翻訳


「上海市浦東新区における試験的な非特殊用途化粧品備案管理を実施することに関する事項の公告」
2017年第7号
一、2017年3月1日から2018年12月21日まで、中国上海市浦東新区において初回輸入で且つ同製品の中国国内責任者の登録住所が上海市浦東新区である外国製非特殊用途化粧品に対して、現行の化粧品行政許認可の管理制度から備案制に改正することとなりました。輸入化粧品の生産企業及び中国国内責任者は商品を輸入する前に、初回輸入非特殊用途化粧品の備案手続きをする必要が出て参ります。

二、初回輸入される非特殊用途化粧品は備案システムを通し、備案証明書を取得しないかぎり輸入は認められません。

三、すでにこの公告に基づき初回輸入備案の手続きがされた商品で、上海市浦東新区以外の港から輸入する際は、現行の「化粧品衛生監督条例」に基づき化粧品初回輸入行政許可の承認を取得しなければなりません。

四、食品薬品管理部門と出入国検査検疫部門は協力して、商品品質安全情報を共有し、関連部門と共に違法行為を追放します。備案管理を担当する食品薬品管理部門は輸入検査検疫を担当する出入国検査検疫部門に備案を取得した企業や製品の情報を共有し、出入国検査検疫部門はこれにより備案証明書を確認することが可能となります。

食品薬品監督総局品質管理総局(2017年1月10日 )

 

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